借用書は借主が金銭貸借の事実を認め、借主のみが署名、捺印をするものです。そして通常は原本を貸主が1部のみ保管します。
それに対して金銭消費貸借契約書は貸主、借主双方が署名、捺印をし、双方が1部ずつ保管します。契約手続としては、貸主と借主の双方が契約書を保管する形の方がより厳格です。
記載内容は通常借用書が借主の金銭を借りた事実や借りた日付を記載するのみに対し、金銭消費貸借契約書では更に利息、利率、計算期間、支払い期間なども明示します。また支払いが滞った際に関する内容も記載するのが一般的です。
これである程度の安心は担保できることになります。それでも心配な場合は金銭消費貸借契約書を公正証書にするという方法もあります。
公証役場で作成する公正証書は、裁判の確定判決と同様の効果が期待できるので、期限までに返済しない場合は、通常の裁判手続きを経ずに強制執行(差し押さえ)をすることが可能です。
公正証書とは?